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富山県小学校教育研究会会則
平成21年4月1日改正

 第一章  目的並びに事業

第1条 この会は富山県小学校教育研究会という。
第2条 この会は富山県小学
校教職員をもって組織する。
第3条 この会は県内の各地区における小学校教育研究会の連合体とする。
第4条 この会は事務局を千歳町富山県教育記念館内におく。
第5条  この会は県内各地区およびブロックにおける小学校教育研究活動の交流と推進                  を図ることを目的とする。
第6条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 現職教育に関すること。
    2. 小学校教育の調査研究に関すること。
    3. 研究の集録発表に関すること。
    4. 各種研究集会に関すること。
    5. 各団体との連絡提携に関すること。
    6. その他小学校教育を推進するために必要なこと。

 第二章  役職員並びに機関

第7条  この会に次の役員を置く。
      ・会長1 名・副会長若干名・理事若干名
      ・評議員若干名・監事2 名
第8条  役員の選出方法は次の通りとする。
     1.会長・副会長は理事の互選によって選出し、小学校教育課程内容研究会の承   
       認を受ける。
     2.理事は各ブロックより選出された代表者と、会長が委嘱した若干名をもってこ
      れにあてる。ただ し、理事は評議員を兼ねない。
     3.評議員は各ブロックから選出された代表者をもってこれにあてる。
     4.理事・評議員選出のブロック並びにブロック別人数は別に定める。
     5.監事は小学校教育課程内容研究会で選出する。
第9条  役員の任務は次の通りとする。
     1.会長はこの会を代表し、会議を招集し会務を処理する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
     3.理事は小学校教育課程具体化研究会を構成し、業務の企画執行にあたる。
     4.評議員は小学校教育課程内容研究会を構成し、毎年2回以上小学校教育課程内      容研究会を開き次の事項を決める。
     ・会則の決定と変更
     ・事業および予算の議決、決算の承認
     ・役員の選出並びに承認
第10条  役員の任期は1年とし、毎年4月に改選する。ただし重任を妨げない。欠員補充の    
               ため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。任期が満了しても後任
               者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第11条  この会は、第6条の事業を推進するため、各種部会・研究班並びに委員会等を
                置くことができる。各部会等の部長は会長が委嘱する。
第12条  会議は全て構成員の3分の2以上の出席によって成立し、出席者の過半数を
               もって議事を決する。
第13条  事務処理のため職員を若干名置く。職員は、小学校教育課程具体化研究会の議
               を経て会長がこれを委嘱する。

 第三章  会計

第14条  この会の経費は、会費、補助金、助成金、その他をもってこれにあてる。
第15条  この会計は、4月1日にはじまり、3月31日に終わる。
     付     則
付 則  この会則は、平成13年4月1日から実施する。
      この会則は、平成17年4月1日から実施する。
      この会則は、平成18年4月1日から実施する。
      この会則は、平成21年4月1日から実施する。


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